1954-11-29 第19回国会 衆議院 郵政委員会 第36号
第三は、理由のところである程度具体的にも触れておりますように、現在の状況におきましては、昇給予算がおそらくは十分にとり得ない関係があるだろうと思いますが、別な手当のものを原資として、そのやりくりによつて昇給を行つておる。あるいはまた二十九年においては昇格があまり行われておらない。そこで実際上聞いたところでは、ほとんど行われておらないという話がありました。
第三は、理由のところである程度具体的にも触れておりますように、現在の状況におきましては、昇給予算がおそらくは十分にとり得ない関係があるだろうと思いますが、別な手当のものを原資として、そのやりくりによつて昇給を行つておる。あるいはまた二十九年においては昇格があまり行われておらない。そこで実際上聞いたところでは、ほとんど行われておらないという話がありました。
而も、こういう割増退職金を出さないでおいて、今度の昇給をするに当つては九千二百万の、曾つて越年資金として貸した金を、退職して、現職にない三千人の分までも現職の先生がたに責任をおつかふせて、そうして、それを回収することによつて昇給をやろうというのでは、これは福島県のおやじとしての知事さんとしては、少し私は涙がないんじやないかと思うのですよ、この割増退職金については十分検討をして頂きたいと思うのです。
従つて昇給、昇格を実施しようとすれば、県独自の持出しをしなければならん。で、福島県においても、島根県においても、何億か持出しをしなきやならん、こういう話なのです。従つて今大臣は義務教育費国庫負担による二分の一と、それからあとの地方交付税の中に含まれている教育費用とは大体平均するように計算しているのだと、こういうお話ですが、実態は平均されていないということです。そこに問題があるのです。
それから、勿論根本には今先ほど申上げた点があるのでありますか、併しそういう中にあつても、なお且ついろいろの工夫努力することによつて、昇給昇格の問題が実施できる、或いは実施できないか、こういう問題についてお尋ねをしたいと思つておりますので、そういう問題にやはり限定せざるを得ないと私はまあ考えておるわけです。
○高田なほ子君 委員長関連して……私は文部省の御答弁で腑に落ちませんが、七月中に実施するものが漸くだんだん実施できるようになつて、何県同県と今挙げられたわけですが、定期昇給というのは法律が定めた昇給期間であつて、四月に上げるべきものを七月に上げ、四月に上げるものを七月にも上げないで今になつて昇給になつたということになると、それは明らかに法律で以て擁護されている権利と言うと固くなりますが、権利を国が或
従つて昇給とかベース・アップの見通しの問題に絡んで来るわけであります。現状のままで参りますと、普通の定期昇給以外の場合には縮小して参らんということになりますが、ベース・アツプでもありますると、一ぺんに解消して行くようなことになります。私どもとしては見通しはつきかれるのであります。
俸給の昇給実施して行つた県としましても全部を昇給さしていない、八割とか八割五分とかいう程度で昇給を認めたというような所もあるようでありますが、そういう点について地元の教職員組合との話合が十分できていない、そういうことに手間取つて昇給が遅れている、四月以降未定というのはそういうものがあるのです。
それがそれじや困るからもう少しちやんとみんな揃つて昇給してもらわなければ困るというようなことでまだ話合いもきまらん所もある、それはそれぞれの事情があろうと思います。
併しやはり大きな問題は相当数に亙つて昇給が実施されておらない。私はこの傾向は今後もつと殖えて来るのではないかというふうに心配しておるわけであります。そういうことになれば、折角今日まで各方面の努力によつて地方公務員である教職員の待遇が国家公務員と並行して逐次改善されて来た。それが私は今後傾向が悪くなつて来る。
たとえば、先ほど申しましたように、職員が二途の監督を受けているようでありますが、鹿児島県の財政の助かるように、この十億のあるいは二十億の金を使つた職員が鹿児島県としては功労者であつて昇給をさすかもしれないが、大島復興のためにはそういう片寄つた使い方をすれば総理大臣は罷免をするかもしれない。
それは条例によつて昇給は一号なら一号する。しかし実際はそれよりも一段下の金を渡すというやり方です。一万円なら一万円という辞令を出して、九千円の金を渡すというのは一体どういう意味なのか。
従つて昇給による減を見ますると、その額が一億二千七百万になります。それからもう一つ、差額が非常に大きいもの、一定額以上の差額のものに対しては打切るということになつております。そういうことを政令で規定することになつておりますが、そういたしますと、その額が千三百万円あります。
従つて昇給を来年度におきましても三百三十円という見込みで計上いたしております。昇給の分を食つたというふうなことになつておりません。
これによつて昇給いたさせておるわけでございますが、この昇給財源というものは予算上見るべきものかどうか、これは非常にいろいろ議論もあるかと思うのでありますが、或いは定員で予算は弾いておけば、欠員が出て来るから、その総額で昇給ができるんじやないか、或いは新陳代謝の関係で、やめた人のあとで補充する関係で、その間に時期のズレがあるからいいじやないかという考え方もあるようでありますが、まあ現在の段階におきましては
そこでそれに従つて昇給の表を作つてみますると、認証官にあらざる特号検事というものが六万九千円に上つたのであります。ところが認証官と言われまする最高検の次長検事、並びにその他の検事長とこの特号検事というものとに差違がなくなつて参りました。
例えば今の給与法の中でも、特に成績優良な者とか、例外的な規定によつて昇給するというような例外もあるのでありまするので、原則は勿論御説の通り同一学歴、同一勤続年数、こういうようなことで行くべきだと思いまするけれども、それに対する例外というものがあつてもいいのだ、こういうふうに考えておるわけであります。
それから同一勤続年数ですが、これにつきましては資格基準表にもありますように、実は現行法のもとにおきましても、大学と高等学校及び中小学校とは格付によつて、勤続年数によつて昇給する期間が違つておることは御承知の通りであります。基準表によつても、中学校、小学校、幼稚園と高等学校をはつきりわけておりませんが、その中に幾分の違いはあるように考えておるわけであります。
現在教職員はその学校を設置する地方公共団体の地方公務員となつている関係上、同じ教職に従事するのに、他の学校に転任するにも一度退職した上で新規採用者として就職することになる、従つて昇給、恩給等は勤続年限が切断され、教職員にとつて非常な不利を招く関係上、人事の交流も困難となり、昇給、恩給、退職金等も不合理になるのであります。
それから昇給ですが、本年度は既得権で現員現給とおつしやいますが、やはり将来定員定額のこの基準で頭を揃えて行きますためには、富裕府県においては相当足踏みをさせられる、今までのような率によつて昇給をして行かれる見込があるかどうか、この点について伺つておきたいと思います。
○千葉信君 今一般職の給與法の第八條の関係がありましたが、一般職の給與法のほうでは、直近上位の俸給額との差額別によつて昇給期間を定めておるのですが、これは或る程度合理的だと思います。
○千葉信君 この昇給の資金という問題がありましたが、これははつきりとどういう基準によつて昇給させるかということはきまつておりますのでしようか。
従つて昇給の基準も相当高いところもあるのであります。こういつた問題をどうするかということは一概に私はこれは高いんだとか何とかということは申上げておらないのであります。ただそういつた例が相当たくさんあるから検討を要する、こういうふうに言つておるのでありまして、ただ一部をして全体をどうということを申上げておるのではないということを御承知願いたいと思います。
従つて昇給をさせる、こういう考えであります。
めて、そういうことを申しておるようでありまするけれども、併しながら、それならばそうしたものも含めてなお且つ果して八千円になり得るかどうかという問題につきましても、なお疑問が残るわけでありまして、政府は本年の六月一日現在におきまして、約六千八百四十円になるというようなことも申しておりますけれども、このこと自体も、昨年の一月一日以来現在の六千三百七円になつておりまするこのベースが、果して五百数十円に亘つて昇給